Ebay輸出の魅力の一つに消費税の還付がある。
もちろん、ちゃんと事前に消費税の課税事業者となり、確定申告をするというのが大前提だ。
ただ、今回、たった一枚の書類の提出間違いで、還付の消費税を返還するはめになってしまった。
確定申告書を提出して、5ヶ月くらいたって、
消費税及び地方消費税の確定申告書の見直しについて、という旨の書類が税務署から届いた。
どうやら、2年前の売上が、1000万円をわずかに切っていたため、消費税の課税事業者にあたらないそうな。
そんなばかな、って思ったけど、課税事業者選択届 ではなく、1000万円超えたら、加入される課税事業者届けをだしていたからだそうな。
課税事業者選択届けなら、売上が1000万円を下回ろうが、消費税の還付の対象になる。
要は、事前に提出する書類が違ったため、消費税の還付・納付の権利がない、という。。。。。
正直、税務署の面談では冷や汗が流れていた。 今、すぐに消費税の返還となると、明らかな資金不足でやばい。。
だけど、税務署の人も人間だ。
こちらが誠実に、正直に応答していると、対処方法などを調べてくれた。(税務署員がすべてを把握しているわけでもないようだ。)
コロナの特例があって、今から本年分は課税事業者選択届けを出すこともできるらしい。
つまり、今年は消費税還付金の返還をするが、来年は消費税課税事業者となり、
輸出の還付対象になれるという。
コロナ特例、こんなところで助けら得れるとは思わなかった。
正直、最初から顧問税理士でもつけてさえおけば、このようなことはなかっただろう。
でも、一個人がするEbay輸出程度なら、税理士に払うお金を抑えて、EBAYの輸出に専念したいと思っていた。
(正直に言うと、お金がなかったから、自分でできそうな範囲は極力自分でやっていた。)
振り返れば、災難の一言だが、こういった少々のトラブルがあって、乗り越えていけばいい。
むしろ、こういう困難があるからこそ鍛えられる、っていうもの。
消費税還付の返金がなんだ、
これからのシーズンに向けて売って売って売りまくって、
そんなもの、さっさと取り返してやるさ!!